問題37
結論とポイント:
正解はエです。RFPに記載された提案書は、それ自体では法的な拘束力を持たず、内容が実際のものと異なる場合、発注者が提案企業に対して責任を追及することは通常できません。
解説:
ア. [不適切] RFP作成にあたっては、提案書の評価基準を作成し、その中にサービスレベルに関する事項も含むことが一般的です。
イ. [不適切] RFPには、依頼する案件の概要だけでなく、契約に関する事項も含めるべきです。これにより、提案者が提案内容を精密に検討することができます。
ウ. [不適切] 選定基準には、製品やサービスの要件のみならず、提供企業の経営基盤や技術力といった情報も評価対象とすることが重要です。
エ. [適切] 提案書は法的拘束力を持たず、契約締結に至るまでの過程での意思表示の一つに過ぎないため、この記述は適切です。
オ. [不適切] 予算は提案内容を左右する重要な要素であり、案件によっては予算を記載することでより現実的な提案を促すことが可能です。