問題33

結論とポイント:
正解はオです。派遣契約では派遣された人員は派遣先企業の指揮命令を受けますが、指揮命令者は契約書で明記し、通常は柔軟に変更することはできません。

解説:
ア. [適切] 請負契約では受託者は成果物の完成と納期守る責任があります。
イ. [適切] 仕様書は契約の一部として扱われ、その効力を明示する必要があります。
ウ. [適切] 調達契約は発注基準や社内ルールに準拠し、円滑な進行を目指します。
エ. [適切] 準委任契約では成果物の完成や契約不適合責任は受託者には求められませんが、指揮命令権はあることが一般的です。
オ. [不適切] 派遣契約においては、派遣される従業員の指揮命令者は通常、契約書に明記する必要があり、これを柔軟に変更することは適切ではありません。指揮命令権の所在は明確にする必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA